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税制

電子帳簿保存法の「電子取引」保存について(全ての事業者が該当します)

子帳簿保存法(以下「電帳法」といいます。)には、「電子帳簿」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分がありますが、その中で「電子取引」については、全ての事業者が対象になります。
・電帳法の「電子取引」では、例えば、インターネットでの取引で、請求書等を書面でやり取りせずに電子データの発行で完結している場合には、電子データ自体を原本として扱い、この電子データを事業者が保存する必要があります。
・理屈で言えば、「ああそうね。」という感じですが、この制度では、事業者は単に電子データを保存すればよいのではなく、原本が改ざんされていないことを担保するために「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められています。これが、結構大変です。(システムで対応するのも一つの手段ですが、システムで対応できない場合には、事務処理の規則を作成して従業員に守らせたり、保存データのファイル名に「取引日」「取引金額」「取引相手」を盛り込んだりする必要があります。)
・そもそも、この制度は、令和4年1月から始まる予定でしたが、事業者の対応が間に合わないということで、急きょ2年間の猶予を設けた経緯があります。
・電子取引の保存は、事業者の方が日々行う必要があります。令和5年12月の期限に向けて、早めに準備に取り掛かってください。
・一方で、電帳法は、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」や今まで紙で保存していた書類を「スキャナで読み取ってデータで保存」できるなどのメリットもあります。上手く活用すれば、事業者の方の効率化を一気に進めるチャンスにもなります。
・弊所では、電帳法のポイントを押さえて、丁寧にご説明いたしますので、気軽にご相談ください。