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税制

消費税インボイス発行事業者の登録申請は、令和5年3月末までに

インボイス(適格請求書)とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書などのことです。
・このインボイスがないと、取引相手は、消費税の仕入税額控除が認められないので、貴社にインボイスを発行するよう依頼するようになるでしょう。
・インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出する必要があります。インボイス制度は令和5年10月から開始されますが、開始時に登録事業者になっているためには、登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要があります。
・また、「適格請求書発行事業者」は消費税課税事業者であることが必要ですので、今まで消費税免税事業者だった事業者の皆さんは、インボイス制度にどう対応するか早めに検討した方がよいでしょう。
・弊所では、インボイス制度に関して、「何を」「いつまでに」対応しなければいけないか、丁寧にご説明いたしますので、気軽にご相談ください。