よくあるご質問

Q 定期の打ち合わせはどこで行われるのですか?
 


原則として、お客様の事務所等に出向いて行います。お店をやっていて打ち合わせを行うスペースがないなどの理由がある場合には、弊所にお越しいただくこともあります。また、遠距離のお客様や日中に時間の取れないお客様は、訪問形式ではなく、Zoomなどのツールを用いた打ち合わせも実施可能です。
なお、『オンライン de 税務顧問』のご契約をいただいているお客様については、全ての打ち合わせをZoomで行っております。

Q 会計ソフトを変える必要はありますか?
 


弊所では、日本ICSという会社の「財務処理db」というソフトを使用しております。お客様がこれから会計ソフトを選らばれる場合には、財務処理dbと連携している会計ソフト「経理上手くんα」(月額440円から)を推奨していますが、現在ご使用されている会計ソフトがあれば、引き続きご使用いただけます。

Q 普段のやり取りは電話だけですか?
 


電話以外にも、お客様の状況に応じた方法で意思疎通を図っております。具体的には、パソコンメール、ショートメッセージ、Zoom、Teams、FAXなどを活用しております。

Q 税務調査の経験はどのくらいありますか?
 


長い間、税務署の法人税部門で勤務し税務調査の仕事に携わってきました。統括官や副署長として、様々な業種の法人の中から調査対象法人を選定し具体的に調査指揮を行ってきました。税務調査については、税務行政サイドの視点を踏まえて的確なアドバイスを行います。月次監査も税務調査で指摘されやすい事項に注意しながら実施します。また、実際に税務調査を受ける際には、事前に綿密な打ち合わせを行い、少しでも不安を取り除けるよう対応いたします。

Q 顧問契約締結後に業務報酬の値下げ交渉は可能ですか?
 


弊所では、顧問契約については1年毎の自動更新とさせていただいておりますが、確定申告が終了した段階で、必ず現在の業務報酬が適正かどうか見直しを行います。業務の効率化が進んだり、スポット的な業務がなくなれば、当然報酬額は下がりますが、逆に、当初予定していなかった業務が増えたり、給与計算や記帳代行など工数のかかる業務をご依頼いただいた場合には、顧問報酬の増額をお願いすることもあります。お客様がサービス内容と報酬額が見合っていないとお感じの場合は、この報酬の更改時期に関わらず、遠慮なくお申し出頂けたら、真摯に対応させていただきますのでご安心下さい。

Q 事業を始めたばかりで売上は僅かですが、税理士にお願いする必要がありますか?
 

A
事業開始直後は、売上の規模も小さいことから、ご自身で確定申告をされるケースが多いですが、事業開始直後だからこそ、専門家の正しいアドバイスが必要だと考えております。ただし、開業直後は資金的にも厳しい状況だと思いますので、できるだけ税理士報酬が少なくなるよう、ご契約前にしっかりご相談をさせていただいております。

Q 個人事業を行っておりますが、会社組織にすべきか悩んでいます。
 

A
個人事業から会社組織に変更することを「法人成り」と言います。弊所では、現状のヒアリングをしっかりと行い、3年〜5年先後の事業規模を想定して、法人成りすることについてのメリット・デメリットをきちんとお伝えした上で、お客様に判断していただきます。
なお、法人成りするにあたり、法人登記や社会保険手続きなど税理士が代理で行えない手続きについては、弊所が司法書士や社会保険労務士等の専門家をご紹介しますので、ご安心下さい。

Q ネットビジネスを行っておりますが、これまで確定申告をしたことがありません。税務署からお尋ねが来ているのですが、どうしたら良いでしょうか?
 

A
最近はサラリーマンの方がYouTubeや動画編集、アフィリエイト、メルカリ、暗号資産への投資などで副業収入を得ておられる事例が増えてきましたが、一方で、確定申告を失念される方も増えています。
税務署は様々な情報源から、質問者様が確定申告が必要な方だと把握しています。税務調査になった場合は「無申告加算税」というペナルティが課されますので、早急に税理士に相談して確定申告書を提出してください。弊所も、無申告の方へのサポートに力を入れておりますので、まずはご相談ください。

Q 解約はスムーズにできますか?
 

A
顧問契約の解約はいつでも自由に行なえます。通常、顧問契約を解除したあとでも、資料の返却や次の税理士との引き継ぎ等でひと月程度残務処理の期間が必要ですが、弊所では、解約の申し出があった月までの顧問料のみ頂戴し、それ以後は追加の報酬は発生いたしません。

Q 現在の顧問税理士との相性があまり良くないのですが、税理士を変えることは可能ですか?
 

A
もちろん可能です。また、いきなり税理士を変更することに抵抗がある場合には、セカンド・オピニオンとしてサービスを利用し、弊所の対応や相性を確認してから顧問契約に移行することも可能です。

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